ホーム ≫ 加入のメリット
加入のメリット
保険給付の種類と内容
特別加入者が業務災害または通勤災害により被災した場合には、次のような保険給付が行われるとともに、これと併せて特別支給金が支給されます。
休業(補償)給付については、所得喪失の有無にかかわらず、療養のため補償の対象とされている範囲(業務遂行性が認められる範囲)の業務又は作業について全部労働不能であることが必要となっています(全部労働不能とは、入院中又は自宅就床加療中若しくは通院加療中であって、補償の対象とされている範囲(業務遂行性が認められる範囲)の業務又は作業ができない状態をいいます。)。
【支給制限】
特別加入者が業務災害又は通勤災害を被った場合には保険給付が行われますが、その災害が特別加入者の故意又は重大な過失によって発生した場合及び保険料滞納期間中に生じた場合には、支給制限が行われることがあります。
補償の対象となる範囲
(A)業務災害
保険給付の対象となる災害は、加入対象に応じて一定の業務を行っていた場合(業務遂行性)に限られています。
また、災害がその業務によって生じたものであるかどうか(業務起因性)の判断は労働者の場合に準じることとされています。
- 建設事業の一人親方等
- 請負契約に直接必要な行為を行う場合
- 請負工事現場における作業及びこれに直接附帯する行為を行う場合
- 請負契約に基づくものであることが明らかな作業を自家内作業場において行う場合
- 請負工事に係る機械及び製品を運搬する作業及びこれに直接附帯する行為を行う場合
- 台風や火災など突発事故等による予定外の緊急出勤の途上
- 個人タクシー業者及び個人貨物運送業者
- 免許等を受けた事業の範囲内において事業用自動車を運転する作業(運転補助作業を含みます。)、貨物の積み卸し作業及びこれらに直接附帯する行為を行う場合
- 台風や火災などの突発事故等による予定外の緊急出勤の途上
(B)通勤災害
通勤災害については、一般の労働者の場合と同様に取り扱われます。
ただし、個人タクシー業者及び個人貨物運送業者については、住居と就業の場所との間の往復の実態が明確ではないこと等から、通勤災害の保護の対象となっていません。
【労災保険法上の通勤とは】
労災保険法上の通勤とは、就業に関して、住居と就業の場所との間を、合理的な経路及び方法により往復することをいい、業務の性質を有するものを除くものをいいます。
また、通勤の合理的な経路上で逸脱又は中断したときには、日用品を購入する等の日常生活上必要な行為でやむを得ない事由により行うための必要最小限度の場合を除いて、逸脱・中断の間及びその後は労災保険法上の通勤とはなりません。
万が一こんな災害に遭ってしまったとき・・・
~建設事業の一人親方であるA氏の場合~
特別加入をしていれば、万が一のとき、こんな給付が受けられます!
(注)1 事例の負傷者A氏は事故日より障害等級が確定するまでの間、病院で入院加療を受け治癒(症状が固定)するまでの182日間の就労不能期間が認定されたという前提で計算しております。
(注)2 遺族補償年金および障害補償年金の経年時の金額の算定にあたっては、他の年金との調整はないものとし、また、過去の労災年金額改訂スライド率を一律1%として計算しております。したがって、ここに表示される金額は将来の確定金額ではありませんので、あらかじめご了承ください。