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一人親方等が現場で労災事故に遭った場合、元請業者の労災を申請することはできません。
また、被災した者が中小事業主で、政府管掌健康保険で治療を受けようとしても、健康保険の対象は原則として私傷病であるため業務災害である労災事故について治療を受けることもできません。
したがって、特別加入をしていないと、治療費はすべて自己負担となり、休業中の補償もないため、その経済的負担は時としてかなりの巨額になることもあります。
自社の現場で一人親方等が被災し、死亡あるいは重傷事故となり、その事故原因に企業としての安全配慮義務違反が問われた場合、その損害賠償責任は労災が申請できないため0円からの負担となり、企業にとっては経営基盤を揺るがす大事になりかねません。また、社会的信用の低下にもつながります。
下請関係業者の特別加入は、うっかり看過すると企業にとっては命取りになり兼ねないのです。
安全大会などの機会をみて下請関係業者に労災保険の特別加入を促し、加入していない者は現場に入れないなど徹底した管理が重要課題です!!
国の一人親方労災補償制度をご存知ですか?
建設関連事業においては、元請、一次下請、二次下請、三次下請…という重層構造が一般的ですが、通常、一建設工事の労災保険については、元請業者が関連する数次の請負をまとめて、適用事業となります。
したがって、請負関係の従業員(労働者)の労災事故については、元請業者が労災補償をすることになります。
ただし、下請負であっても中小事業主や一人親方等は、労働者ではないためこの労災補償の対象となっていません。
しかしながら、労働者と同じ仕事をしているのであれば、災害にあう危険性は他の労働者と変わりありません。
そこで、一人親方等も労災補償をうけることができるように、当一人親方組合を通じて労災保険の特別加入をすることができます。
元請業者にとっては… | 下請業者にとっては… | 一人親方にとっては… |
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自社の現場で作業をする一人親方など、労働者以外の者の特別加入を徹底することで、万が一の事故にも特別加入の労災保険でカバーすることができます。「労災保険の全員加入など安全管理体制を徹底できたおかげで、社会的信用も増大し、入札にも好印象だった。」という声もあります。 | 所属する一人親方(職人)全員があらかじめ特別加入をしていれば、請負契約にも有利です。「職人全員を特別加入させていたので、元請から請負契約を優先してもらえるようになった。」こんな下請事業主の声もきかれます。 | 特別加入していればすぐに現場で働くことができるため、手間請負も優先されます。また、万が一のときには、少ない掛金で大きな補償をうけることができ、本人にもその家族にとっても安心です。「いつどんな仕事が入ってくるか分からないので、特別加入をしていないと仕事を逃しちゃうんだよ…。」「仕事中ケガをし、一ヶ月間入院して仕事ができなかったときも、特別加入をしていたので治療費は一切かからなかったし、休業中の補償給付もあって助かった。」という声も。 |