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加入するには
一人親方組合に加入するには?
一人親方等として加入要件を満たす方が、建設事業一人親方組合又は運輸事業一人親方組合に加入し特別加入を申し込むには、当組合所定の申込書に希望する加入日額など必要事項を記入の上、労災保険の特別加入開始希望日より一週間前迄に提出することが必要です。
加入日額
加入日額とは、労災保険の給付額を算定する基礎となるものです。
特別加入を申し込む時は、一人親方等の所得水準に見合った適正な額を当組合所定申込書の「加入日額」欄に記入して申請してください。
申請に基づき労働局長が承認した額が給付基礎日額となります。
【図表 特別加入保険料算定基礎額表】
加入日額 | 保険料算定基礎額(年間) |
---|---|
25,000 | 9,125,000 |
24,000 | 8,760,000 |
22,000 | 8,030,000 |
20,000 | 7,300,000 |
18,000 | 6,570,000 |
16,000 | 5,840,000 |
14,000 | 5,110,000 |
12,000 | 4,380,000 |
加入日額 | 保険料算定基礎額(年間) |
---|---|
10,000 | 3,650,000 |
9,000 | 3,285,000 |
8,000 | 2,920,000 |
7,000 | 2,555,000 |
6,000 | 2,190,000 |
5,000 | 1,825,000 |
4,000 | 1,460,000 |
3,500 | 1,277,500 |
保険料
特別加入者の保険料については、保険料算定基礎額(給付基礎日額に365を乗じたもの)にそれぞれの事業に定められた保険料率※(建設事業17/1000、運輸事業11/1000)を乗じたものとなります。
なお、年度の途中において、新たに特別加入者となった場合や特別加入者でなくなった場合には、当該年度内の特別加入月数(1ヶ月未満の端数があるときは、これを1ヶ月とします。)に応じた保険料算定基礎額により保険料を算出することとなります。
※ 令和6年4月1日改訂
組合会費
入会金 | 初年度のみ | 1,000円(消費税別) |
---|---|---|
組合費 | 月 額 | 2,000円(消費税別) |