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一人親方FAQ
- わたしは工務店を経営している個人事業主です。従業員は雇っていないのですが、長男と二人で家屋建築や改築補修をしています。国の労災保険の補償をうけることができるでしょうか?
- 事業主、長男それぞれが一人親方として特別加入することにより、労災保険の補償をうけることができます。
- わたしは妻と二人で家電販売店をやっています。エアコンの室外機等の取り付けなどもやっていますが、高所作業をする場合もあり、事故が心配ですが・・・。
- 電気設備工事については、建設業の一人親方として特別加入することにより、労災保険の補償をうけることができます。
- 建設会社で、従業員以外の職人にも工事を下請に出しています。従業員については、自社の労災保険を使うと聞いていますが、職人の補償はどうなっているのでしょうか?
- 下請先が労働者を使用している事業主(職人)であれば、その労働者については貴社の労災保険を使います。事業主(職人)については、中小事業主の特別加入をしていれば、そちらの特別加入の労災保険が適用されます。また、労働者を使用していない職人には、貴社の労災保険も中小事業主の特別加入の労災保険も適用になりませんので、一人親方の特別加入をすることにより、労災保険の補償をうけることができます。
- 一人親方も通勤災害は補償されますか?
- 通勤災害については、一般の労働者の場合と同様に取り扱われます。ただし、個人タクシー業者及び個人貨物運送業者については、住居と就業の場所との間の往復の実態が明確ではないこと等から、通勤災害の保護の対象となっていません。