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労働保険料について
労働保険料の額とは
労働保険料の額は、労働者に支払う賃金の総額に保険料率(労災保険率+雇用保険率)を乗じて得た額です。
そのうち、労災保険分は全額事業主負担、雇用保険料は事業主と労働者双方で負担することとなっています。
労災保険率表
事業の種類により、2.5/1000から88/1000までに分かれています。
●主な業種例
業種 | 1,000分の |
---|---|
採石業 | 49 |
建築事業(一般) | 9.5 |
機械の組立、据え付けの事業 | 6.5 |
既設建築物設備工事業 | 12 |
食料品の製造業 | 6 |
繊維工業 | 4 |
木材木製品の製造 | 14 |
印刷又は製本業 | 3.5 |
ガラス、セメント製造業 | 6 |
鋳物業 | 16 |
金属製品製造業 | 10 |
メッキ業 | 7 |
機械器具製造業 | 5 |
輸送用機械器具製造業 | 4 |
計量器、光学機械製造業 | 2.5 |
貨物取扱い事業 | 9 |
ビルメンテナンス業 | 5.5 |
卸売業、小売業、飲食店 | 3 |
不動産業 | 2.5 |
その他の各種事業 (クリーニング、理容、教育、病院・・・) |
3 |
平成30年4月1日改定
雇用保険率表
雇用保険率及び被保険者(労働者)との負担の内訳は次のとおりです。
事業の種類 | 保険料率 | 内訳 | |
---|---|---|---|
事業主負担分 | 被保険者負担分 | ||
一般の事業 | 9/1000 | 6/1000 | 3/1000 |
農林水産・酒造の事業 | 11/1000 | 7/1000 | 4/1000 |
建設の事業 | 12/1000 | 8/1000 | 4/1000 |
平成29年4月1日改定
一般拠出金の額とは?
一般拠出金の額は労働者に支払った賃金の総額に一般拠出金率(1000分の0.02)を乗じて得た額です。
業種を問わず料率は一律となり、メリット対象事業場についてもメリット料率の適用(割増、割引)はありません。
なお、特別加入者や雇用保険のみ適用の事業主は申告・納付の対象外となります。