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雇用保険について
雇用保険について
労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行うほか、労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合に必要な給付を行うことにより、労働者の生活や雇用の安定を図ることを目的としています。
また、求職活動を容易にするほか高齢者等の職業生活の円滑な継続の援助・促進をするため必要な給付を行うものです。
失業の予防、雇用機会の増大、及び労働者の能力開発のための事業も行っています。
雇用保険の事業内容
〇失業等給付〇
- 求職者給付
- 労働者が失業した場合の生活の安定を図り、求職活動を容易に行うことを目的として支給するいわゆる失業補償機能をもったものです。
給付日数
●一般の受給資格者(定年退職や自己の意思で離職した者)
被保険者であった期間 | ||||
---|---|---|---|---|
1年以上10年未満 | 10年以上20年未満 | 20年以上 | ||
区分 | 全年齢 共通 |
90日 | 120日 | 150日 |
●特定受給資格者及び特定理由離職者(倒産、解雇等により離職を余儀なくされた者)
被保険者であった期間 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1年未満 | 1年以上 5年未満 |
5年以上 10年未満 |
10年以上 20年未満 |
20年以上 | ||
区分 | 30歳未満 | 90日 | 90日 | 120日 | 180日 | - |
30歳以上 35歳未満 |
180日 | 210日 | 240日 | |||
35歳以上 45歳未満 |
240日 | 270日 | ||||
45歳以上 60歳未満 |
180日 | 240日 | 270日 | 330日 | ||
60歳以上 65歳未満 |
150日 | 180日 | 210日 | 240日 |
●就職困難者
被保険者であった期間 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1年未満 | 1年以上 5年未満 |
5年以上 10年未満 |
10年以上 20年未満 |
20年以上 | ||
区分 | 45歳未満 | 150日 | 300日 | |||
45歳以上 60歳未満 |
360日 |
平成21年3月31日改訂
●65歳以上で離職された方等については別途定められています。
- 就職促進給付
-
失業者の再就職を援助、促進することを目的とする給付です。
・就職促進手当
・移転費
・広域求職活動費
- 教育訓練給付
-
労働者の主体的な能力開発の取組みを支援し、雇用の安定と再就職の促進を目的とする給付です。
・教育訓練給付金
- 雇用継続給付
-
労働者の職業生活の円滑な継続を援助、促進することを目的とする給付です。
・高年齢雇用継続給付
・育児休業給付
・介護休業給付
〇雇用保険二事業〇
- 雇用安定事業
-
失業の予防・雇用状態の是正・雇用機会の増大その他雇用の安定を図ることを目的としています。
・特定求職者雇用開発助成金
・雇用調整助成金 等
- 能力開発事業
-
職業生活の全期間を通じた能力の開発および向上の促進を図ることを目的としています。
・職場適応訓練費
・キャリア形成促進助成金 等