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特別加入制度

中小事業主等の特別加入制度

「中小事業主」「法人の役員」「家族従事者」等は通常労災保険の対象者とはなりません。
しかし、その業務の実態等により労働者に準じてその業務災害に関して保護を与えるにふさわしい人びとがいます。
そこで、労災保険本来のたてまえをそこなわない範囲で、労災保険の利用を認めようとする制度が特別加入制度です。
この制度を利用するには、当事業団に事務処理を委託することが必要です。
(特別加入制度には、この他に、海外派遣者・一人親方等、特定作業従事者を対象としたものがあります。)

〇中小事業主等の特別加入者の範囲〇

・労働者を年間通じて一人以上使用する場合はもちろん、労働者を使用し、その日の合計が年間100日以上と
 なることが見込まれる場合も含まれます。
・数次の請負による建設事業の下請け事業を行う事業主も中小事業主等の特別加入の「事業主」として取扱われ
 ます。この場合、自ら行う小工事について、あらかじめ「有期事業の一括扱い」の保険関係を成立させておく
 必要があります。
・労働者以外の者で、その中小事業主が行う事業に従事している家族従事者なども特別加入することができます。
・法人の役員のうち、労働に従事しその対価として賃金を得ている者は労働者となりますが、業務執行権のある
 役員(労働者に該当しない者)は、この中小事業主に従事する者として特別加入することができます。

〇特別加入保険料算定基礎額表〇

労災保険の給付基礎日額とは、労災保険の給付額を算定する基礎となるものです。特別加入を行う方の所得水準に見合った適正な額を申請します。

加入日額 保険料算定基礎額
25,000 9,125,000
24,000 8,760,000
22,000 8,030,000
20,000 7,300,000
18,000 6,570,000
16,000 5,840,000
14,000 5,110,000
12,000 4,380,000
加入日額 保険料算定基礎額
10,000 3,650,000
9,000 3,285,000
8,000 2,920,000
7,000 2,555,000
6,000 2,190,000
5,000 1,825,000
4,000 1,460,000
3,500 1,277,500

〇特別加入者の健康診断〇

特別加入を希望する中小事業主のうち、下表に記載されている「特別加入予定者の業務の種類」欄に応じて、それぞれの従事期間を超えて当該業務を行ったことがある場合には、特別加入の申請を行う際に健康診断を受ける必要があります。

特別加入予定者の
業務の種類
特別加入前に左記の
業務に従事した期間(通算期間)
実施すべき健康診断
粉じん作業を行う業務 3年 じん肺健康診断
振動工具使用の業務 1年 振動障害健康診断
鉛業務 6ヶ月 鉛中毒健康診断
有機溶剤業務 6ヶ月 有機溶剤中毒健康診断

(注)健康診断を受診しなかったり、あるいは、業務の内容、業務歴等について虚偽の申告を行った場合には、 特別加入の申請を行っても承認されなかったり、保険給付が受けられない場合がありますのでご注意ください。

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中企団労働保険事務組合・一人親方組合では中小企業経営者、建設業・運輸業の一人親方の労災保険特別加入の手続きを行っています。第一線で活躍されている経営者や現場で働く一人親方のために、万が一の時に備えた労働者災害補償保険(労災保険)のご加入をおすすめしています。国の保険制度により少ない掛け金で大きな安心を備えることができます。労災保険の特別加入のご相談は中企団労働保険事務組合・一人親方組合までご相談ください。

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