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労働保険事務組合とは

厚生労働大臣から労働保険の事務処理を行うことを認可された、中小事業主等の団体です。
事業主等に代わって労働保険の保険料の申告や算出、労働基準監督署及び公共職業安定所へ書類の提出を行うなど、労働保険に関する事務の一切(印紙保険料に関する事務を除く)を代行します。

事務委託出来る事業主の範囲

業種 労働者数
金融業
保険業
不動産業
小売業
飲食店
50人以下
卸売業
サービス業
100人以下
上記以外の業種 300人以下

概算保険料の延納(分割納付)

労働保険料の額にかかわらず3回に分割納付できます。

※労働保険事務組合に事務委託していない事業主は、保険料が40万円未満の場合は一括納入となり分割はできません。

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