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労働保険事務組合とは
厚生労働大臣から労働保険の事務処理を行うことを認可された、中小事業主等の団体です。
事業主等に代わって労働保険の保険料の申告や算出、労働基準監督署及び公共職業安定所へ書類の提出を行うなど、労働保険に関する事務の一切(印紙保険料に関する事務を除く)を代行します。
事務委託出来る事業主の範囲
業種 | 労働者数 |
---|---|
金融業 保険業 不動産業 小売業 飲食店 |
50人以下 |
卸売業 サービス業 |
100人以下 |
上記以外の業種 | 300人以下 |
概算保険料の延納(分割納付)
労働保険料の額にかかわらず3回に分割納付できます。
※労働保険事務組合に事務委託していない事業主は、保険料が40万円未満の場合は一括納入となり分割はできません。