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労働保険FAQ

従業員はアルバイトだけですが、労働保険に加入する必要はありますか?
あります。昼間部の学生だけがアルバイトとして労働に従事する場合、原則として雇用保険に加入する必要はありませんが、労災保険には加入しなければなりません。
従業員は主婦のパートだけですが、労働保険に加入する必要はありますか?
あります。雇用保険についても、労働時間が週20時間以上かつ31日以上継続して雇用する見込みがある場合には、加入する必要があります。
従業員を子会社に出向させています。この場合の取扱いはどうなりますか?
いわゆる在籍出向等の場合は、その者が生計を維持するのに必要な主たる賃金を支払う事業主の下で、雇用保険に加入する必要があります。
労災保険に加入していませんでしたが、従業員が仕事中ケガをしてしまいました。この場合、補償してもらうことはできますか?
労災保険の給付を受けることは出来ます。ただし、その補償した金額の全部又は一部及び未手続き期間中の保険料2年間分を遡って徴収されることになります。
海外出張中の災害について、保険給付は受けられるのでしょうか?また、「海外出張」と「海外派遣」の区別はどうなっていますか?
「海外出張」については、勤務場所が単に海外にあるにすぎず、日本国内の事業に所属し、当該事業主の命令によって勤務することから、海外出張先事業との間には労働関係は存在しません。 海外出張中に業務災害を被った場合には、何ら特別の手続きをすることなく日本国内の労災保険が適用されます。
一方、「海外派遣」とは、海外の事業場に所属して、当該事業場の使用者の指揮命令に従って勤務するもので、海外派遣者の特別加入の手続きを行っていなければ、労災保険による給付が受けられません。
「海外派遣」と「海外出張」のケースを一般的に例示すると次のようになります。
区分 海外出張の例 海外派遣の例
業務
内容
  1. 商談
  2. 技術・仕事等の打合せ
  3. 市場調査・会議・視察・見学
  4. アフターサービス
  5. 現地での突発的なトラブル対処
  6. 技術習得等のために海外に赴く場合
  1. 海外関連会社(現地法人、合弁会社、 提携先企業等)へ出向する場合
  2. 海外支店、営業所等へ転勤する場合
  3. 海外で行う据付工事・建設工事(有期事業)に従事する場合(統括責任者、工事監督者、一般従業員等として派遣される方)
労災保険特別加入制度とはどのような制度ですか?
本来ならば、労災保険の保護の対象となっていない中小事業主及び家族従事者その他「労働者」でない者についても、事務組合に労働保険事務の処理を委託することにより特別に加入を認め、労働者に準じて労災保険の保険給付を受けることが可能となる制度のことをいいます。
特別加入保険料はいくらかかりますか?
特別加入者の保険料は、保険料算定基礎額(給付基礎日額に365を乗じたもの)にそれぞれの事業に定められた労災保険料率を乗じたものになります。
※給付基礎日額・・・3,500円から25,000円の間で、特別加入をする方の所得水準に見合った額を申請します。
(具体例)
給付基礎日額を8,000円とし、労災保険料率が1000分の3である場合
8,000円×365(1年間)=2,920,000円  ・・・保険料算定基礎額
したがって、2,920千円×3/1000=8,760円
年間特別加入保険料   8,760円
月に換算すると       約730円
年度の途中から特別加入する場合の保険料はどうなりますか
特別加入者の保険料は、すべて、その特別加入月数に応じた月割計算が認められています。ただし、日割計算は認められていません。(H7.2.20付基発第74号通達)
労災保険のメリット制とはどのような制度ですか?
労災保険率は事業の種類ごとに災害率等に応じて定められていますが、事業の種類が同じであっても作業工程、機械設備あるいは作業環境の良否、災害防止努力のいかん等によって個々の事業ごとの災害率にはかなりの高低差が認められます。
そこで、事業主の負担の公平を図り、事業主の災害防止努力を促進する意味において、一定規模以上の事業については、個々の事業の災害率の高低に応じ基準となる労災保険率をある一定の範囲内で引き上げ又は引き下げることとしています。 これがいわゆるメリット制と呼ばれるものです。

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